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ガイドブック
Author:   Date:2010-12-15   Visited: times


四、再入国ビザ及び居留許可延期手続きについて

1、留学生は居留許可有効期間に出国して、また中国に帰る必要がある場合、出国する十日前、国際交流処に知らせ、そして、短期戸籍を申請するように、入国した24時間に必ず国際交流処にパズポットと入国情報を提出すること。
2、留学生は学習終わって帰国する場合、本人のパズポットをもって、居留有効期間に出国することができる。都合により時間通りに出国することができない者は、届けを提出し、居留許可延期手続きの取り扱うことを認められなければなりません。
3、ビザあるいは居留有効期間満了後も引け続いて中国で学習する場合は、有効期間が満了する日の一か月前までに居留許可延期届けを提出してください。
4、証明書を紛失する場合は、早めに学校国際交流処に知らせてから、手続きを済ます。費用は自分で負担する。

 

五、法律及び学校の規則を守る

1、中国で学習する外国人留学生は、合法権力及び利益を中国政府法律で守る。留学生の方も中国法律、中国政府部門又は学校の規則を守らなければなりません。中国国家安全を危害する、中国内部事務に介入する、社会公衆利益を損害する、又は社会公衆秩序を破壊する行為が禁止されることです。
2、留学生は中国税関の規定を守ってください。
3、無断に外国為替を売買する行為ができません。
4、留学生は学校紀律を守らなければなりません。校則を違反する、無断で欠席する、共用財物を破壊する、殴りあうなど不良行為が情状軽重によって、警告、過失記録、留校観察、強制退学など処分するし、重大である場合は中国駐在の日本領事館にお知らせこと。
5、法律に違反する者を、公安機関はわが国の法律に基づいて処罰する。

六、卒業手続きについて

留学生は帰国する前、以下の手続きをしてください:
1、学生証など証明を提出すること。
2、財務を決算すること。
3、1,2の手続きをした後、成績表及び学業証書を受け取ること。
4、宿舎から退出する場合、宿舎の鍵を返却すること。宿舎の共用施設を滅失した場合は、必要な費用を弁償すること。
5、修了日から半か月までに退出すること。离校手続きをしないで勝手に帰国する者には、成績表及び学業証書を提供しません。
 

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